生活保護本
2005・11・17日経5ページ
生活保護費の一部税源を地方に移譲
*本当の改革?*
生活保護費には、医療扶助(51%)・生活扶助(33%)・住宅扶助(13%)・介護扶助他(3%)の種類がある。
この住宅扶助の3/4は、国負担(国税)である。(1/4は自治体負担(地方税))
国負担分である3/4に、相当する税源を、自治体へ移譲すると言うものである。
一見、問題無い様に見えるが、ここが大事なのである。
前回、生活保護世帯の件を書いたが、今後急速に保護世帯が増える確立が高い。
そうなると、自治体の財政を圧迫する。
必然的に、生活保護費が抑えられる事になるのである。
これが本当の改革だろうか?
本当の改革とは、生活保護者を減らすことではないだろうか?
生活保護者を減らし、保護費を減らし、納税者を、増やすことではなかろうか?

生活保護費の一部税源を地方に移譲
*本当の改革?*
生活保護費には、医療扶助(51%)・生活扶助(33%)・住宅扶助(13%)・介護扶助他(3%)の種類がある。
この住宅扶助の3/4は、国負担(国税)である。(1/4は自治体負担(地方税))
国負担分である3/4に、相当する税源を、自治体へ移譲すると言うものである。
一見、問題無い様に見えるが、ここが大事なのである。
前回、生活保護世帯の件を書いたが、今後急速に保護世帯が増える確立が高い。
そうなると、自治体の財政を圧迫する。
必然的に、生活保護費が抑えられる事になるのである。
これが本当の改革だろうか?
本当の改革とは、生活保護者を減らすことではないだろうか?
生活保護者を減らし、保護費を減らし、納税者を、増やすことではなかろうか?